平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度弊社は、平成25年4月23日、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第1号に違反するものとして同法第6条に基づく措置命令を受けましたので、同命令に従い、次の通り周知致します。
弊社は、ウェブサイトにおいて、弊社が提供する小顔矯正の施術について、「即効性と持続性に優れた施術です。」、「小顔矯正施術は骨に働きかけて、ほうごう線を詰めるだけでなく、主にえらの骨や頬骨に優しく力を加え内側に入れていきます。」等と記載することにより、あたかも、弊社が提供する小顔矯正の施術を受けることで頭蓋骨の縫合線が詰まるとともに、頬骨等の位置が矯正されることによって、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、同法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い資料を提出いたしましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断されました。このため、当該表示は小顔矯正の施術内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
お客様、お取引先様、その他関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止めており、今後、広告表示について同様の指摘を受けることのないよう、掲載前の広告類の審査を徹底するなど社内の管理体制を強化し、広告表示の適正化を図る所存です。
弊社といたしましては、今後も個々のお客様に対して丁寧にカウンセリングを行わせていただき、ご納得をいただいた上で施術させていただきますので、引き続きのご厚情を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
平成25年5月16日
一般社団法人美容整体協会
代表理事 松村 一樹